時間短縮協力金からみる協力金・給付金、補助金・助成金の違い

こんにちは中小企業診断士、ストリートコンサルタントのCyphs(サイフス)です。

 

令和3年1月8日より緊急事態宣言が発令されました。

 

対象を限定的な飲食店での活動に絞り込んだものとなります。その飲食店の枠に入った中小企業・個人事業主については、支援として1日あたり6万円が支給されることになります。

 

対象や概要は、概要ページ申請書類ページに詳しく記載しておきますが、協力金・給付金についてどういったものなのかを踏まえて申請していただきたいと思い情報発信させていただきます。

 

補助金・助成金と協力金・給付金には大きな違いがあります。

<同じ事項>

・後払いであること

・支払いの上限額があること

・適切な活動がされていること(書類がない場合や風営法、ギャンブル等の業種は対象外)

 

<違う事項>

・補助金や助成金は補助率、助成率がある。もちろん10/10補助されるものもありますが

・補助金や助成金は競争原理が働く

※一部の助成金、例えば「厚生労働省の雇用関係の助成金や都道府県のコロナ対策助成金」は、ある一定の要件を満たすものが証明できれば採択されるので、ある意味給付金に近いものですが(企業さんたちは採択されないと何故だ!と怒るわけです)

・補助金や助成金は事業設計当初に予算が組まれており、その予算をオーバーすれば募集を停止する

・補助金や助成金は財源の範囲内で審査するため、足切りされることがある(もちろんコロナ関係の補助金、助成金は補正されているケースがありますのである意味無尽蔵ですが)

・給付金や協力金は支援対象の企業が「ほぼ」すべて給付等を受けるように設計されています

・給付金や協力金は審査というよりは確認が取れることと要件が満たされることが重要です

※つまり、それをクリアできれば全部が対象となります

 

多くの企業様は協力金や給付金と補助金、助成金を混同しており、それで給付金や協力金を受けた企業の方が補助金や助成金を申請されます。

しかし、補助金や助成金は審査が発生し、コロナ関係のものであっても審査要件や内容に不備があれば不採択、落ちることになります。

最近、この手の相談を受けることが多いのですが、まずはお客様の理解不足を解消することから始め、何に申請するのかを検討していくステップを踏んでいます。

 

皆様のこの点を踏まえて、申請をしていただければ幸いです。