【解説】事業再構築補助金の事前着手申請

こんにちは中小企業診断士、ストリートコンサルタントのCyphs(サイフス)です。

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このページは事業再構築補助金に係わる情報発信をしています。

以下のページにこれまでの情報発信をまとめていますのでご活用ください。

https://www.cyphsjp.com/money/jigyou-saikouchiku/wakaru/

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事業再構築補助金の公募要領が公表され、申請の公募期間が4月末までとなりました。

その中で事前着手申請制度もオープンになりました。

 

今回は同制度について解説します。

 

事前着手申請の概要

補助事業は通常、補助事業の内容が認められる交付決定後に開始する必要があります。

 

交付決定日より前の取り組み=(契約行為)等は認められません。

しかし、同補助金では事前着手が認められれば令和2年15日以降から交付決定日までの期間の取り組みが補助対象となります。東京都の新製品・新技術助成金が8月に交付決定だが4月まで経費を遡及適用するのと似ていますね。

 

もちろん交付決定前に事業着手が承認されても審査により不採択となる可能性はあります。

そのため着手申請を認めてもらえたからといって、交付決定されると勘違いしないよう注意してください。

 

ただ、個人的には交付決定前に計画の概要が確認されることから、事前に経費を使う可能性や必要性があるのであれば、申し込んだ方が良いと考えます。申し込むことによって、採択の可能性も見えてくると思われます。

 

申請期間と方法

1.受付期間

令和3年3月26日(金)~交付決定日まで

 

2.提出方法

事前着手受付メールアドレスに直接送信することになります。

 

houkoku@jigyo-saikouchiku.info

 

こちらは何らかの事情で電子申請となっていないようです。

Gビスだとアカウント取得までに時間がかかるからでしょう。通知が届いたか不安になりますね。

送信への自動受領確認メールがあることを祈ります。

 

申請に必要な資料

事前着手の承認の際に、会社概要、事業計画の概要、新型コロナウイルスの影響と関係性を記載する必要があります。

ここで認められなければ、早急に事業に取り組むことがコロナ感染症対処に有効でないこと、必要性がないという判断になります。

 

また、そもそも事業の概要が申請類型と合致していない可能性もありますので、認められない場合は計画の見直しも必要かと思われます。

 

認められた場合

4月15日から順次、結果を通知されることになります。

通常、申請から10日〜2週間程度を目安に通知を行う予定のようです。

 

計画の概要や必要性が分からない場合は、事務局から連絡があるため、さらに期間を要する場合がありますので事前着手も丁寧に作成してください。

 

上記で事前着手の可能性があるならば申請した方良いとしましたが、投資しない取り組みを念のためとして過剰に含めるのはやめてください。また、事業実施において主要な投資となるものは、後でやらなかったというのは認められない可能性もありますので注意してください。

 

申請書を出した際に着手の内容と事業計画の内容に合致しない取り組みがある場合、事前着手の内容が無効になる可能性があります。

 

申請自体難しいですが、事前着手まで難しいですね。

頑張ってチャンスを掴んでください。