【解説】事業再構築補助金の建物費

こんにちは中小企業診断士、ストリートコンサルタントのCyphs(サイフス)です。

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このページは事業再構築補助金に係わる情報発信をしています。

以下のページにこれまでの情報発信をまとめていますのでご活用ください。

https://www.cyphsjp.com/money/jigyou-saikouchiku/wakaru/

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事業再構築補助金の費用において「建物費」があります。

 

建物費については以下とされています。

 

①専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費

②補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費

③補助事業実施のために必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経費

※1 建物の単なる購入や賃貸は対象外です。

※2 入札・相見積もりが必要です。

※3 ②、③の経費のみの事業計画では申請できません。事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への相応の規模の投資を行うことが必要です。

上記から、製造業や何らかの機械類において収益を上げている企業においては、大幅な生産体制の見直しも検討できることになりメリットが相当程度あることが分かります。

一方でそれ以外の企業においての建物費は何でしょうか。

 

①にある「事務所」「販売施設」と「倉庫」に着目してみます。

「事務所」は、新規事業のために既存の施設での営業と切り分けが必要となるケースがあります。特に事業において事務所をその事業のために設置しなければならない業種などは活用できます。

 

「販売施設」は、商品や製品を持っていればその場所で提供することが可能となるため、小売業等での活用が想定できます。

 

「倉庫」は、かなりメリットを感じます。移動作業を行う業界への参入においては、様々機械類を調達することがあります。それをどこに置くのかというのは経営力に直結します。したがって適切に管理できる倉庫を対象となっていることはかなりの事業者においてメリットといえます。

 

製造に関わる方以外でもメリットを享受できる点が素晴らしい事業といえますね。

 

第1回目の締め切りは本日ですが、第2回目に向けて活用を考えてみてください。