【解説】事業再構築補助金のFAQの更新について②

こんにちは中小企業診断士、ストリートコンサルタントのCyphs(サイフス)です。

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このページは事業再構築補助金に係わる情報発信をしています。

以下のページにこれまでの情報発信をまとめていますのでご活用ください。

https://www.cyphsjp.com/money/jigyou-saikouchiku/wakaru/

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事業再構築補助金FAQについて前回に続き解説をしていきます。

 

Q22.補助金の支払はいつ頃か。

基本的には以下のような流れで事業が行われ、支払いとなります。

①申請書の提出

②数か月の審査

③採択通知の受領

④事業の開始(事業実施は2月15日から対象となります)

⑤事業の完了(契約・実施・完了・支払い)

⑥完了届

⑦実績報告の内容に基づいた金額の確定

⑧請求書の支払い

⑨振込

といったように、かなり長期間の取り組みとなります。

補助期間は1年間程度と示されていますが、その間に事業を実施し、費用の清算(支払い)まで終わらせる必要があります。

その期間までに終了できない場合は、補助金の受領ができないことになります。

 

Q23.既に事業再構築を行って支出した費用は補助対象となるのか。

2月15日からの事業が補助対象となります。

公募開始後に事前着手申請を提出し、認定されると2月15日からの契約・実施・支払いが対象となります。

滅多にない制度なのでラッキーだと思ってください。

 

Q24.リース費用は対象になるのか。

1年間程度のリースを契約できるかは分かりませんが資産として積むのではなく、機器等を利用することが可能となるようです。つまり、付加価値額を増やす際の負担を軽減する取引として活用ができます。

無駄なものを資産として残しても、除却しか道はないですから、良いのではないでしょうか。

 

Q25.車両の購入費は補助対象になるのか。

残念ですがなりません!

 

「車両もいいじゃないか!」というご意見はよくありますね。

ですが、車両って「動産」ですから、ほぼ目的外使用をされてしまいます。一言でいえば店舗の通勤にも車両を使いますよね?それば目的外使用になります。

 

補助金などの税金を活用しているものは、汎用的な二次利用が可能な物への支払いを避けるようにしています。決して意地悪ではありません。

もし対象としてしまうと知っている人や申請テクニックがある人達だけが利益を享受できてしまいますよね。

そして一番怖いことは、資金繰りに困れば売却できてしまうからです。

 

税金を売却して、それで利益を得るというのは、市民感情としても納得してもらえないですよね。

そういったことから公金の扱いは厳しいですし、不正があれば補助金の返却が求められます。詐欺であれば刑事罰まで付いてきます。

 

したがって車両類をねじ込むことはやめましょう。

 

飲食店を対象としている面もありますので、車を購入して車輛販売を開始したいというニーズもありますが、あくまで車両の整えは申請や地震で行い、あくまで改良などの費用を申請すべきだということですね。

 

FAQ25番以降は、またの機会に説明します。