1月8日に緊急事態宣言が発令され、1都3県において対象期間に違いはあるようですが、いわゆる食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗を対象として協力金による支援をするものです。
要請としては、5時から20時までの時間短縮営業(酒類の提供は11時から19時まで)であり、全飲食店を対象としており、これまでの酒類の提供条件はありません。
以下、基本的な概要について説明します。なお、当初は東京都の発表内容をベースに情報発信していきます。
1月10日時点の情報をまとめたもののため、あくまで参考情報としてください。
2月22日に募集要項が発表になりましたので、そちらを参考にしてください。
https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/jan/index.html
https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/jan/assets/downloads/jitan_guidelines_jan.pdf
より申請書書類の詳細についてはこちらを参照してください。
<対象者>
「東京都における緊急事態措置等」により、営業時間短縮の要請を受けた都内全域の中小企業、個人事業主が運営する飲食店等
※飲食店等に該当する根拠として「食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗」ということになります。
【ポイント①】
必ず保健所に発行してもらう営業許可証の提出が必要となります。
紛失してしまったということで申請期間に間に合わないことがありますので、本日時点で手元に無いようでしたら各区市町村の保健所に紛失届を提出してください。新宿区の場合ですと新たに営業設備の大要及び営業設備の配置図(リンクは港区ですが)を提出していただく必要があります。
ダウンロードは新宿区のデータはこちらです。申請書類に違いはありませんので、こちらからダウンロードしてください。
※各区市町村の保健所の連絡先はこちらです。ただ、現在コロナの対応で保健所の窓口は混雑しています。
今回保健所が時間がかかるといった案件は、給付対応が非常に遅れることも考えたうえで再発行の申請をしてください。
(コロナの対応をして保健所は疲弊しています。もちろんそれが貴社のダメージと比較すべきことではありませんが、営業許可証がないということは、自社の問題なのでそれを踏まえてご対応ください)
そもそもの営業許可証の問い合わせ先はこちらです。
【ポイント②】
飲食店営業の許可を受けている遊興施設(バー・キャバレー等)も含みます。
東京都では現時点では以下を対象としています。
飲食店以外の店舗で緊急事態措置以外の対応として協力を依頼している劇場、集会場(貸会議室など)、運動施設(スポーツクラブ、ヨガスタジオなど)、遊技場(パチンコ屋、ゲームセンターなど)などについては、協力金の対象とならないようです。
しかし、神奈川県のHPに詳細(1月12日から2月7日までの間、営業時間短縮の要請をしましたの節)が記載されていましたが、以下のような範囲も対象となる可能性があります。
・1,000平米未満の劇場等(劇場、観覧場、映画館、演芸場など)
・食品衛生法の飲食店営業許可を受けている遊興施設等(カラオケ、キャバレー、スナック、バー、個室ビデオ、ライブハウスなど)
・食品衛生法の飲食店営業許可を受けている遊戯施設(ボーリング場、スポーツクラブ、麻雀店、パチンコ屋、ゲームセンターなど)
・集会施設(旅館やホテルの宴会場など)
※集会のためだけに使われる場合は不可
・商業施設(スーパー銭湯など)
もしこれが正しければ、種類を提供している広範な滞在性の高い施設が対象となることになります。
つまり緊急事態宣言が指定する「飲食店」ということになります。
【対象施設】
食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗
※飲食店営業の許可を受けている遊興施設(キャバクラ・スナック・キャバレー・ホストクラブ等)も含みます。
※通常の営業時間が5時から20時までの店舗は対象外です。
通常で8時までに閉めてしまうお店については対象外です。無理に営業時間を延ばさないようにお気を付けください。
なお、東京都は以下のように対象外を示しています。
つまり、申請要件として認めていませんので、以下の方はどんなに苦しい状況であっても残念ながら対象となりません。
そのため、イチかバチかで申請して、「ゴネてみる」等は無理なため、ここに該当する方は申請はやめた方が良いと思います。
【対象外ケース】
① 総菜・弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどの持ち帰り専門の店舗
② ケータリングなどのデリバリー専門の店舗
③ イートインスペースを有するスーパーやコンビニ等の小売店
④ 自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)コーナー
⑤ ネットカフェ・漫画喫茶
⑥ 飲食スペースを有さないキッチンカー
⑦ ホテルや旅館等の宿泊施設において、宿泊客のみに飲食を提供する場合
⑧ 結婚式場・葬祭場等の人が集まる施設であって、当該施設本来の目的で利用する客のみに飲食を提供する場合
ただし、東京都で述べているように、
営業時間の短縮要請の対象となっていない施設にテナントとして入居して飲食店を経営していますが、支給対象となりますか?
店内やフードコートなど施設内での飲食を前提とした飲食店で、要請内容に応じた営業時間の短縮を行っている場合は、支給の対象となります。
【ポイント③】
対象外としている店舗の中で、テナントとして事業者が営業している場合は対象となることが示されています。
営業主体であるテナント側がどう対応するかですが、きちんと営業短縮をする場合は、その際に家主側と協議して証明してもらうことも必要となるかもしれません。家主側に書類で自署(サインで署名)してもらう必要があるかもしれませんので、その場合のお願いをしておいてください。
また、東京都では以下のように示しています。
つまり、お客様に対して飲食の提供をしていなければ良いことになります。そのため、明日の仕込みや清掃等は構いません。その場合、通りに通っている通行人に、営業している等の勘違いの指摘がないように、お客様にも伝えておくべきですね。また、20時に閉めるわけなので、変なトラブルにならないように、入店前に店舗の閉店時間についてしっかりと説明して了承を得るべきです。
【支給額】
1日最大6万円
1月8日からいきなり時間短縮できない店舗といきなり対応できる店舗があります。
今回はそちらにも対応しています。
※1日最大というのは6万円以下というよりは、6万円以上は出しませんよという意味です。
これは店舗規模で協力金を増減させろという要望に対応したものといえます。
〇いきなり対応できる店舗
支給額:一店舗当たり186万円
→緊急事態措置期間開始の令和3年1月8日から2月7日までの間、全面的に協力いただいた場合(31日間)
日単位の協力で協力金を支給するものではありませんので、ご注意下さい。
〇いきなり対応できない店(舗営業時間の短縮に向けて準備等が必要な場合)
一店舗当たり162万円
令和3年1月12日から2月7日までの間、全面的に協力いただいた場合(27日間)
ただし、1月12日から対応しなければ対象となりませんから、12日の夜からは必ず短縮してください。
【ポイント④】
いつから、いつまでの間、営業時間を通常営業の時間から、8時までに終わらせることを明記した貼り紙を用意して、店頭等にわかるように貼り付し、写真を撮っておいてください。
【ポイント⑤】
一店舗とあるように、一店舗当たりの給付額となります。
一事業者当たり複数店舗を展開している場合は、その分だけ申請できますが、いずれの店舗の営業許可証も含めて提出していただくことになりますので、一回ですべての必要書類を提出できるようにしてください。
一事業者がまとめて申請していただく必要があります。かつ、申請は、一事業者につき一度のみとし、店舗ごとにバラバラでの申請は受付できません。くれぐれも、各店長に申請しておけよ、というのはやめてくださいね。
【申請書類】
1月10日時点の予想です!あくまで予想なのでこれが正しい情報としないでください。
とりあえず、基本的には似たような情報となりますので、ご紹介だけしておきます。
②の営業実態が確認できる書類については、書類の不備、過不足が生じるのでご注意ください。