【書き方】感染症拡大防止協力金の申請書に係る詳細【予想版】

【注意】

当サイトの掲載情報は、東京都が実施する「感染症拡大防止協力金の申請概要(R2年12月18日~R3年1月7日)」の募集要項を基に記載方法を予想したものです。従って、1月8日以降の募集の内容と合致するわけではありません。募集の内容については、1月中旬に公表される予定です。

 

 

2月22日に募集要項が発表になりましたので、そちらを参考にしてください!

 

https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/jan/index.html

https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/jan/assets/downloads/jitan_guidelines_jan.pdf 

 

提出が求められる申請書類は以下のとおりです。

 

①営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金申請書

②誓約書

③要請の開始日(令和3年1月8日または1月12日)より前から営業活動を行っていることがわかる書類

・(1)営業活動を行っていることがわかる書類(写し)

・(2)営業に必要な許可等を取得していることがわかる書類(写し)

④酒類の提供を行っていたことがわかる書類(写し)

※飲食店全てに対して時間短縮要請があるため酒類の提供条件はありません!

⑤営業時間短縮の状況が確認できる書類

⑥「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗に掲示している写真

⑦本人確認書類(写し)

⑧支払金口座振替依頼書

 

①営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金申請書

まず、指定の申請書を作成します。

営業時間短縮 申請書
営業時間短縮 申請書

 【ポイント】

①資本金を入れてください。

※資本金と従業員数を確認して中小企業者であることを確認しますので、必ず入力してください。ここがないと中小企業者であるかの判断ができないため、給付の手続きが進みません

②中小企業基本法上の業種です。基本的には以下のとおりです。

 今回は、飲食業又はサービス業というところでしょう。

対象中小企業の定義

③法人番号

履歴事項全部証明書に記載されています。ご確認ください。

履歴事項全部証明書をお手持ちでなければ、以下で検索できます。

国税庁法人番号公表サイト

 

④個人事業主の方は、氏名欄に 「屋号」ではなく、申請者の方の 個人名を記入してください

記載ミスで審査が止まってしまいます。

 

⑤日中連絡が取れる番号

多くの方が申請に不慣れで書類にミスがあることや確認事項が生じることを認識してください。

そのため連絡が取れる先の記載は絶対にしてください。また、連絡があることを意識して、知らない電話から連絡があった場合は取るようにしましょう。知らない番号は出ないというのは分かるのですが、それで申請処理が大幅に遅れた人が多数います

 

②誓約書

誓約書については、誓約してもらうことが前提となります。

あとゴム印を押さないようにしてください。自署とは「サイン」です。これのミスで申請処理が止まりますので、お気を付けください。

営業時間短縮 誓約書

ここに記載している通り、

・時間短縮の約束を遵守すること

 

・営業許可証等の書類が存在していること

 (ないよ、というのは許しません。ということです)

 

・感染防止徹底宣言ステッカーの作成、貼り付けが前提です

 感染防止徹底宣言ステッカーの作成サイトはこちらです。

 


③要請の開始日(令和3年1月8日または1月12日)より前から営業活動を行っていることがわかる書類

(1)営業活動を行っていることがわかる書類(写し)

確定申告
確定申告

(※) 確定申告書で電子申告をされている場合は、申告書[控え]に加え、「受付結果(受信通知)」又は「申告書等送信票(兼送付書)」が必要です。

書面申告の場合は税務署の受付印があるものが必要です。

(※)住民税申告書は、電子申告の申告受付完了通知又は受付印のあるものが必要です。

(※)税務署等の受付印がない場合、これから受付印を受領することはできません。

受付結果(受信通知)

申告書等送信票(兼送付書)


確定申告書等がない場合 又は申告書等に受付印がない場合

次の書類が必要となります。


■法人設立設置届出書、開業届又は現在事項証明書(直近3か月以内のもの)

・現在事項証明書:対象となる不動産の登記の記録のうち、現在効力のある登記事項のみが記載された証明書となります。そのためその店舗を所有している方のみ使える書類です。

3ヶ月以内というのは、直接持参である場合は受け取りがその日になるので、その日の期限までのもので良いです。しかし、受付機関によっては受理日で3ヶ月以内としている場合があります。その場合申請書が届いて受理されるまでに期限が切れていた場合再取得、再申請になる場合があります。


・開業届:開業届について紛失した場合は、税務署にて再発行のお願いをしてください。発行は2週間〜1ヶ月程度ですが、現在再発行やコロナの税務対応等で混雑しているようなので、1ヶ月かかるといわれるでしょう。

その場合は、受付事務局に税務署保管の開業届の原本を写真に撮らせてもらい税務署からいただくもので対応可能か確認してみてください。一部処理欄などマスキングされて出てくるため、事務局が駄目という判断をすることがありますので、事前に確認してください。


■月末締め帳簿など(直近3か月以内のもの)

データでも、手書きでも構いません。

法人設立設置届出書

開業届

現在事項証明書(少し違うかも)


(2)営業に必要な許可等を取得していることがわかる書類(写し)

出典:https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/nov/assets/downloads/jitan_guidelines_nov.pdf
出典:https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/nov/assets/downloads/jitan_guidelines_nov.pdf

必ず保健所に発行してもらう営業許可証の提出が必要となります。

紛失してしまったということで申請期間に間に合わないことがありますので、本日時点で手元に無いようでしたら各区市町村の保健所に紛失届を提出してください。新宿区の場合ですと新たに営業設備の大要及び営業設備の配置図(リンクは港区ですが)を提出していただく必要があります。

ダウンロードは新宿区のデータはこちらです。申請書類に違いはありませんので、こちらからダウンロードしてください。

※各区市町村の保健所の連絡先はこちらです。ただ、現在コロナの対応で保健所の窓口は混雑しています。

 今回保健所が時間がかかるといった案件は、給付対応が非常に遅れることも考えたうえで再発行の申請をしてください。

 (コロナの対応をして保健所は疲弊しています。もちろんそれが貴社のダメージと比較すべきことではありませんが、営業許可証がないということは、自社の問題なのでそれを踏まえてご対応ください)

 

 

そもそもの営業許可証の問い合わせ先はこちらです。

④不要!酒類の提供を行っていたことがわかる書類(写し) ※今回は酒の提供条件はありません!

今回緊急事態宣言では、飲食店全てに時間短縮を要請しているため、酒類の提供条件はありませんが、飲食店で酒類を提供している場合に19時までの提供を守っているかを確認することになります。そのため、メニューにおいてもその旨を記載しておくことでより明確になります。
また、テイクアウト店に近い業態に見られてしまう店舗で、店内で飲食店としてしっかり活動していることを示すために、いつでもメニューを提供できるようにしておいた方が良いと思います。

例えば、パン屋さん、お菓子屋さん、おにぎり屋さん等でイートインが充実しており、飲食店とのグレーの境界線にある店舗さんです。
※テイクアウト専門店だけど直近イートインによる営業も取り入れた店舗は審査による判断を受ける可能性がありますので、エビデンスはしっかり揃えてください。

一応、酒類の提供を証明する方法をお伝えしておきます。
酒類の提供について示す書類としては、お店のメニューです。加えてお酒の仕入れ状況が分かるものを出してください。
お店によっては近所のディスカウントストアで購入している場合があります。基本的には業務的な手続きがされているかを確認しているので、自身で飲むために買ったのではと誤解されかねません。
この場合は、お店に領収書を説明して出し直してもらった方がスムーズかもしれません。

⑤営業時間短縮の状況が確認できる書類

今回の要請ですが、5時から20時までの時間短縮営業(酒類の提供は11時から19時まで)となっています。

店舗の外及び店内にて時間短縮の旨貼り紙を出して写真を撮っておいてください。また、ホームページを持っている場合やぐるなび等のサイトに広告等掲出されている場合は、営業時間の短縮の案内に変えておいてください。
また、食べログユーザー、Googleマイビジネスについても、変更しておいてください。

できれば酒類を提供する店舗でしたら、お酒のラストオーダー、提供時間は19時までと書き込んでおいてください。書類の不備が多く矛盾していると、ホームページやその他の情報にて調べられるかもしれません。

⑥「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗に掲示している写真

感染防止徹底ステッカーを店舗の外に向けて分かるように貼り付けしてください。
また、貼り付けの際のチェックリストにある感染防止の対応をしてくたさい。

・感染防止徹底宣言ステッカーの作成、貼り付けが前提です

 感染防止徹底宣言ステッカーの作成サイトはこちらです。

⑦本人確認書類(写し)

本人確認書類は多数ありますが、免許証が1番良いと思います。免許証がない場合は、保険証や住民票でしょうか。
なお、マイナンバー記載の書類は、マイナンバーの流出懸念から受付されていませんので注意してください。

⑧支払金口座振替依頼書

決まった書式にしっかりと記入しましょう。
実は、銀行口座の当座、普通の未記入や番号ミス、手書き故の読めない口座番号等で手続きが遅れることがありますのでご注意ください。
3ヶ月以内というのは、窓口に届いて受理た時を指します。従って直接持参でない場合は、窓口に申請書が届いて受理印を押した日付になりますので、3ヶ月の期限に近いものは使用しないようにしてください。