【解説】事業再構築補助金のFAQの更新について⑤

こんにちは中小企業診断士、ストリートコンサルタントのCyphs(サイフス)です。

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このページは事業再構築補助金に係わる情報発信をしています。

以下のページにこれまでの情報発信をまとめていますのでご活用ください。

https://www.cyphsjp.com/money/jigyou-saikouchiku/wakaru/

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事業再構築補助金のFAQ解説「第5弾」です。

 

 

前回はこちらです。

 

Q36.補助事業の実施期間よりも短期間で事業を終了してもよいのか。

事業実施期間は概ね1年程度とアナウンスされています。申請者が事業期間を設定できますが、それよりも早く終えても問題ないということです。

事業を早く終えることで補助金の振り込みを早めることができるため、資金規模の大きくなる事業については早めに進めていきたいものです。

 

ただし、事業の終了というのは2月15日以降の事業でかつ事業実施までに、契約、実施、支払い完了、(自社としての)成果の確定まで終わらせるということになります。

一方で、事業実施機関の延長は認められません。早く終わると思って短く設定していた場合、延長が認められない可能性があります。

 

そのため事業実施期間は最長で設定しておき、早めに終わったら事務局に「短く済んだため確定検査をお願いする」という流れが良いといえます。

 

Q37.事業再構築に取り組むにあたって、これまでの事業は必ず縮小又は撤退しなければならないのか。また、新規事業は必ず既存事業と関連した事業である必要があるのか。

事業再構築の際に既存事業の縮小・撤退が必要かということですが、必ずということにはならないのではないでしょうか。

 

事例などを見ていると、恐らくですが既存市場でも厳しい、製品やサービスも大幅な見直しが必要な場合は、完全な多角化も可能となると思われます。

 

公募要領の事業再構築の定義が広ければかなりのテーマを吸収できるのではないでしょうか。

 

 

Q38.フランチャイズ化も対象となるのか。対象となる場合、加盟料も補助対象経費に含まれるのか。

フランチャイズ化する際に投資するものは認められるということになります。

例えば、宅配のピザ、とんかつ、定食のフランチャイズに加わることでその際に指定される機器を購入したり、店舗の内装や換気への対応が必要となります。

ただし、ロイヤルティや初期契約費用は対象外となります。

 

Q39.事業計画期間内に事業を継続できなくなった場合、補助金の返還が求められるのか。

残存簿価相当額等により、補助金交付額を上限として返還を求めるとしています。

 

つまり、補助事業終了後の事業計画期間(3年後の付加価値を追うため)に何らかの要因で事業を廃止、停止、終了等した場合にその時点の店舗等の減価償却後の残存簿価分は返還しなければならないということになります。

 

したがって補助金目当てで投資をするのではなく、勝てる計画を立てて実施しないと後で借金を負う可能性があることになりますので、お気を付けください。