こんにちは中小企業診断士、ストリートコンサルタントのCyphs(サイフス)です。
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このページは事業再構築補助金に係わる情報発信をしています。
以下のページにこれまでの情報発信をまとめていますのでご活用ください。
https://www.cyphsjp.com/money/jigyou-saikouchiku/wakaru/
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緊急事態宣言の解除が専門家の分科会にて了承されたということで解除の運びになりそうです。これまでアフターコロナ向けの政策を進めることができませんでしたが、解除となれば様々始まるでしょう。
その中の注目株として事業再構築補助金の公募開始があげられますが、申請希望者含めて今か今かと待たれていたかと思いますが、解除日、その翌日にはリリースされるのではないでしょうか。
そんな中で水を差す訳ではありませんが、申請しても厳しいそうな企業様の特徴を示してみたいと思います。
不採択になりやすい企業の特徴
1.資金繰りが厳しい企業
補助事業の計画は基本的に設備投資を背景として作成されます。そのため現実的に投資につなげる資金を調達できなければ「絵に描いた餅」となります。
認定支援機関である金融機関、税理士、診断士等からすれば、その点を踏まえて調達が可能な案件のみ認めるでしょう。
特に金融機関に計画策定の支援をお願いする場合は、融資ができない様な企業に対してはそもそも支援をお断りするケースもあるかと思われます。また、新しいことをやる前に現在借入している融資を返してくれという笑えない状況も想定されます。
そういった意味で資金繰りが厳しい企業については、認定支援機関からの認定が得られることが申請の前に第一のハードルとして立ちはだかります。
次に、認定してもらったとしても債務超過の場合は審査員がみてすぐに分かりますので採点を下げられる可能性が高いです。また、計画書に記載される事業計画を行う上で資金の調達状況、根拠となる調達先の有無を示すことになるかと思いますが、その場合に融資確定や明確な固い借入れが確定できていない場合は採点に影響を与えるといえます。
また、資金調達の手段も見られています。
家族借入や会社は厳しい財務なのに自身のポケットマネーで捻出するという計画書はなかなか信用してもらえません。
会社が債務超過で自身は資産持ちということは、会社を適切に経営していないことの裏付けともいえます。
2.単なる設備投資といえる場合
飲食店やサービス業の方に多いかもしれませんが、他の補助金でも多いケースですね。
単なる設備投資とは、この補助金に係わらず店舗を増やす計画がある中で、その計画の内容を新規の取り組みとして鞍替えして行うものです。つまり、補助金を得たいがため、もともとあった計画を捻じ曲げる方法です。
審査においては既存の強みをさらに伸ばす、ウィークポイントを投資によりカバーすることにより付加価値を高めることが求められますので、経費に新しい取り組みを行う投資が含まれていることが確認されるのと思われます。
しかし、新たな取り組みのための投資の形跡がない、既存にもある設備が単なる足し算的に増えるとみえれば、あくまで既存市場の既存商品のための取り組みといえるため、採点は低くなります。
なお腕の良いコンサルタントがあたかも新しい取り組みや業態転換のストーリーを書くことで、ただの店舗投資が新規事業展開と見せることも可能といえます。
しかし、それで通ったとしても「確定検査時」に単なる店舗投資と分かった場合は、補助金が振り込まれない可能性ががありますのでご注意ください。
今回の補助金は効果にシビアで補助金の返却も辞さない姿勢をとっていますで、確定検査後に発覚した場合は逃げられるとは思わないようにしてください。
3.実施体制が担保できない
今回は新規事業、業態転換に係るビジネスモデルを示して評価します。
ビジネスモデルは素晴らしくても実際にできるのか、経営資源として可能かを判断されます。
いわゆる妥当性、実現可能性を見ているといえます。
その中でも人の問題は重要といえます。ビジネスとして100人はかかるような壮大な事業をたった3人の会社で実施することができるでしょうか。
もちろん3人でもシステムの導入や外注、委託等を活用することで可能とはいえますが、そのコストがどれだけになるかも判断されます。
計画の内容と投資規模をみて、貴社にとって過大な投資かを判断しているともいえます。
大きな成長や転換は進めていただきたいですが、確実に進めていきそうな案件を優先していく可能が高いと考えています。これはかつてものづくり補助金の効果を後追いした際に、成果が出てない企業が大半を占めることが分かったからです。
計画書の内容が、確実に実施できることを示すには経営資源の有効活用、展開を計画に落とし込み、資金面からも支援が受けられる状況とすることが大切だと思われます。
4.小規模過ぎて判断できない案件
小規模過ぎる案件で「取り組んでも効果が未知数」「成果が期待できない規模」の案件については、事務局の手間ばかりかかる割には成果として示すものが小さいため、優先順位をつければ低くなると考えられます。
そういった案件で通す場合は、小さな取り組みが自社の何を、どのように変えるかを具体的に示すことが求められます。
以上のような案件については、申請したとしても厳しく採点される可能性がありますので、該当する企業様は何らかの対応を考え、準備してkら申請書を作成するようにしてください。
もうそろそろ始まりますので頑張ってくださいね。
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