【解説】事業再構築補助金は不動産業を対象外としているのか

こんにちは中小企業診断士、ストリートコンサルタントのCyphs(サイフス)です。

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このページは事業再構築補助金に係わる情報発信をしています。

以下のページにこれまでの情報発信をまとめていますのでご活用ください。

https://www.cyphsjp.com/money/jigyou-saikouchiku/wakaru/

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事業再構築補助金は不動産業を対象外としているのかという質問をいただきました。

 

公募要領のP14に以下のような記載があります。

・以下に該当する事業計画である場合には、不採択又は交付取消となります。

③専ら資産運用的性格の強い事業

④建築又は購入した施設・設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸させるような事業 

 

ここを切り取ってそのように思われたのでしょう。

 

③④は当補助金を活用してビルやオフィスを改装して不動産の価値を高め、入居金額を高めるといった不動産事業を対象外と示しています。つまり不動産賃貸借契約をメインとしている不動産サービスを省くものです。

しかし、長期間賃貸とあるように、短期的な貸し出しサービスを否定するものではありません。

例えば、宿泊や間貸し・空間レンタル等です。

 

コロナ感染症対策の補助金や助成金において感染症対策といいながら、保有する不動産をリフォームする企業も多いことから、そのような予防をしているのだと考えられます。

 

そういった意味では不動産業の一部が申請することは難しいといえますが、不動産を活用した短期的なサービスの導入は対象となるといえます。

 

何か新しいビジネスを考えてみてはいかがでしょうか。

不動産を短期的に利用したいという要望は、年々高まってくると思いますので、そこにチャンスがあるのではないでしょうか。

 

切り口としては、ジオグラフィック的(地理的)な要因や時間帯のようなことから、行動志向、ライフスタイルなど様々あると思いますので、自社の不動産等がどのような提供価値を示すことができるかを検討してみてください。