· 

2021緊急事態宣言の発令

こんにちは中小企業診断士ストリートコンサルタントのCyphs(サイフス)です。

 

緊急事態宣言が本日発令されることになりましまのが、内容としては部分的な休業要請とのことです。

 

<期間>

2021年1月8日~2021年2月8日まで

 

<ポイント>

・一都三県が対象(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)と限定的

・飲食店、カラオケ店等を対象とした20時までの営業短縮要請(酒類の提供は7時まで)

・地域住民の20時以降の移動自粛要請

・最低7割、極力8割人との接触削減

 行政機関、大手企業への7割テレワーク要請(分科会 小見会長)

・イベント開催における上限人数制限の強化

 

これに対して時間短縮の給付金の給付をどのようにしていくか注視されています。

これまで対象外であった飲食店を含める方向と管首相は発言されています。

昨日の読売新聞の記事で、政令の改正により飲食店を含めることで、特措法45条により緊急事態宣言後カラオケやキャバクラを含む飲食店に要請、指示ができ、従わない場合の公表等の手段を取ることができるようになります。

 

もちろん、それに対する補償というものが用意されることになりますが、予定では1日6万円とのことです。

 

一部の店舗では1日6万円の売り上げがあれば十分すぎる店舗もありますので、ありがたいことだといえます。

一方、都心の店舗からすれば夜間で稼ぐスタイルが多いため6万円では厳しい店舗も出てくるかもしれません。

 

ヨーロッパのように企業の規模に応じた保障にした方が良いと思いますが、今回は検討もされていないのでしょうか。

 

いずれにしても今回の部分休業が、体力の弱っている小規模事業者にとっては看過できない程想い措置でありますので

コロナ感染数の減少に確実につなげなければ、廃業を促すだけだったということになりかねません。

その点を意識したうえでの政策の実行が望まれます。

 

休業補償等についての申請方法については、具体的な内容が出てまいりましたらCyphsとしてもノウハウ含めてOPENにして、速やかに皆様が取得できるように進めていきたいと思っています。