【神奈川県】時間短縮協力金について

こんにちは中小企業診断士、ストリートコンサルタントのCyphs(サイフス)です。

 

東京都の時間短縮協力金ばかり追っていましたが、神奈川県を見ると2月8日に申請を開始しているようです。

東京都も神奈川県も国の補助を受けて実施するわけですので、基本的な考え方に変わりはないと思われます。

神奈川県の給付金について内容を確認してみます。

 

神奈川県の時間短縮協力金とは

対象者の判断は以下のとおりです。

①食品衛生法上に基づく飲食店であることが求められます。

 ただし、以下は対象外です。

  1. 惣菜・仕出し、弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどのテイクアウト専門店(飲食する場所を設けていない店舗が該当します。)
  2. 宅配ピザ屋などのデリバリー専門店
  3. イートインスペースのあるスーパーやコンビニ
  4. 自動販売機(自動販売機内に設置された給湯装置等を使用して調理が行われるものなど)コーナー
  5. 宿泊を目的とした利用が見込まれるネットカフェ、マンガ喫茶
  6. キッチンカー
  7. ホテルや旅館の宿泊者が専用で利用する客室

②1月4日までに営業をしていることが求められます。

 よく創業者の方が申請を希望されますが、1月4日までに開業し、かつ店舗を運営していることが求められます。

③20時~翌日の午前5時までの営業をしていないことが前提となります。

 店を開けているのに申請することは絶対にやめてください。給付金の不正受給は詐欺として、刑事罰で立件される可能性があります。

④1月8日又は準備に時間がかかった方は、1月12日から2月7日まで時間短縮、20時以降の営業停止をしていることです。

 今回は、酒類の提供要件はありません。そのため、20字以降通常営業する店舗は全て対象となります。ただし、酒類を提供している場合は、19時までに提供を終わらせていることを示した方が良いといえます。

申請書類

申請書類は簡単です。

  1. 申請書
  2. 振込先の分かる通帳の写し
  3. 営業許可証の写し
  4. 従来の営業時間が分かる証拠
  5. 時間短縮をしている証拠
  6. 本人確認書類 免許証 等
上記だけです。前回までは、確定申告の提出が必要でしたから、かなりの書類のスリム化といえます。
東京都についても同様の措置を取る可能性があります。ただ、所在の証明ができないため、東京都では、店舗の外観や内観の写真を提出させることで営業の実態を掴もうとしています。
神奈川県の審査についての詳細は申請の手引きをご確認ください。