【解説】事業再構築補助金のFAQの更新について④

こんにちは中小企業診断士、ストリートコンサルタントのCyphs(サイフス)です。

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このページは事業再構築補助金に係わる情報発信をしています。

以下のページにこれまでの情報発信をまとめていますのでご活用ください。

https://www.cyphsjp.com/money/jigyou-saikouchiku/wakaru/

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事業再構築補助金のFAQ解説「第4弾」です。

申請において絶対に事実として発生していることが求められる要件がありますので、よく確認してください。

 

前回はこちらです。

 

Q31.GビズIDプライムをすでに取得しているが、本事業に申請するために、再度発行する必要があるのか

FAQのNo.4でも説明があるようにGビズIDプライムの取得が必要となります。しかし、一度取得されている場合には再度の発行は不要となります。

同一の法人かつ同一の利用者の名義であれば、複数のアカウントの発行を行うことができませんが、違う法人により申請を考えられている場合は、新規申請をしておいてください。

 

GビズIDプライムの申請において、印鑑証明等が必要となりますので、それらの手配がスムーズにできないと申請から2~3週間要する場合があると注意喚起しています。

また、本登録が済む前のgBizIDエントリーのアカウントでは補助金の応募申請はできません。

以上から早めのGビズIDの申請をしておいてください。

 

Q32.「コロナ以前」が2019年又は2020年1~3月を指しているとのことだが、仮に2021年4月に申請し、任意の3か月として2021年1,2,3月を選択した場合、2019年1~3月または2020年1~3月のどちらと比較してもいいのか。

4月に申請する場合は、2019年1月~3月又は2020年1月~3月と比較することを可能としています。

つまり、比較できない創業者間もない企業は対象外となると考えられます。

 

企業によっては2020年2月頃から著しく落ちた業界もあります。2月頃から厳しい状況が続いて、今年になって直近で持ち直している場合には売上が上回ってしまう可能性が高く、そうなると支援要件から外れてしまうことになります。

従って、2019年であれば大抵の企業が2021年の現在と2019年1月、3月、2020年2月のように、連続していなくても構いません。

 

4月に申請するとという言い回しは意味深ですが、もし申請が毎月、四半期、通年などと多数ある場合は、申請月を変更すことで自社の売上減少の幅を見ながら申請タイミングを選択できるため、かなりの企業が対象となり得ます。

もちろんこれは予想なので、そうでない可能性があります。

ただし、年間複数回は募集すると説明してますので、自社として4月、5月、6月申請等と各申請月にあわせて、3ヶ月の合計で売上が10%下回る期間があるかを確認しておいてください。

合致する月に申請受付期間が重なれば申請対象となりますので、投資のタイミングなどと併せてタイミングを検討しておいてください。

 

一部の製造業や建設業では好調のようなので、うまく申請付を調整されたい方が良いと思います。

飲食店は少しは持ち直したとしても2020年と比べるのは厳しいでしょうから、2019年で比較してみるとほとんどの方が対象となるかもしれませんね。

 

Q33.認定経営革新等支援機関や金融機関は、事業所の所在地域にある機関でなければならないのか。

認定経営革新等支援機関や金融機関は、事業所の所在する都道府県であることは求めていません。

もちろん近くの方が対面でサポートしてもらえますので、計画して作成については良いと思いますが、コロナを契機として金融機関と取引関係が悪化している場合があります。

そうなると計画や新規投資よりも返済可能性等を考慮される場合、十分なサポートを受けられない可能性があるため、地域の金融機関やつながりのある専門家を選択しないという手もありますね。

 

または、単純に有名な補助金コンサルタントにお願いするため、ウェッブ上でやりとりするケースもあるかと思います。

 

いずれにしてもメリット、デメリットはありますので、よくお考えの上選択してください。

 

Q34.通常枠では、補助額が100万円~6,000万円となっているが、事業再構築に必要となる経費が50万円の場合、申請することができないのか。

申請下減額は多くの補助金、助成金で設定されています。

当補助金は、幅広い業種や規模の企業に対して事業再構築を促すものとしています。

小さな店舗であれば、多くの投資をできないことから数百万円でも大きな額となりますし、中堅であれば億は当たり前かもしれません。

しかし、小規模企業であっても、数十万円でできるような投資額、取り組みでは事業再構築を促せる可能性が低いことがいえます。加えて、少額になればなる程件数が増える可能性があり、事務局の処理負担を減らすうえでも下限額を定めています。

 

また、回答にあるように通常枠では、補助額の下限を100万円としていますので、補助率は2/3で割り戻すと、少なくとも150万円以上の支出を行う事業計画としなければなりません。

申請しても要件が認められず不採択となりますのでご注意ください。

 

Q35.従業員数にパートやアルバイトも含まれるのか。

一般的なパート、アルバイトは従業員に含まれます。

これは労働基準法、健康保険法や厚生年金保険法などでは法律上の違いがないことに基づきます。

また、従業員(常勤従業員)は、労働基準法第20条に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と定義する予定としていますので、アルバイトもパートも解雇予告が必要なことからも、従業者に含まれることになります。

 

従業員にアルバイトやパートが含まれることで、付加価値を上げる際の人件費等についても影響を受けます。

また、緊急事態宣言特別枠においては、従業者数の数で補助率や金額が変更となるため、明確に示しているものと思われます(通常枠、卒業枠には影響はありません)。

中小企業では3/4の補助率としていますので、パート、アルバイトなど含めて21名以上であれば、1500万円、3/4補助率となりますので、普通ではありえない優遇を得られることになります。

 

そういった意味でも従業者やパートの解雇から雇用維持につなげたい、政府の補償的な要素があるようにも感じます。